廃棄物とは、一般的には占有者が自ら使用せず、他人に売却できない物に該当しますが、詳細は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」いわゆる「廃掃法」によって、定められています。廃棄物の中には放射性廃棄物、それら以外の廃棄物に分けられ一般廃棄物(生活ゴミ、事業系一般廃棄物)と産業廃棄物に分けられています。
弊社は、市内から発生する一般廃棄物の収集運搬業務を行なっております。
産業廃棄物の処理に付いては、排出者自らの処理が原則ですが、実際には法律によって処理方法が厳しく定められており、行政の許可もなく「焼却したり埋立したり」することは厳しく規制されます。適正に処理を行うためには許可を持つ業者に「業務委託」することにより適正な処理が図られることになりますが、この専門の業者の中には、業者間の価格競争やシェア争いにばかり目を奪われ脱法行為や違法行為を行い、結果として「排出者責任」を問われる排出事業者が後を絶ちません。処理を委託する際には必ず委託先の「許可証の写し」の中で「委託する廃棄物の許可の有無及び処理量」等を確認すると共に、「処理委託契約書」の締結をお勧め致します。
宇都宮市は、平成18年4月より事業系一般廃棄物は、全て有料化となりました。事業所から発生する一般廃棄物を回収し、宇都宮市の指定された処理施設へと運搬しています。
一般廃棄物処理業(許可)
一般家庭(有料)、お店、スーパー、事務所など事業所から出たごみを依頼され収集します。
各排出事業者(各現場)から排出される産業廃棄物を用途に合った車輌(コンテナ車・ユニック車・パッカー車等)で回収(収集運搬)いたします。
引き取り&設置の状況(例/コンテナ車)
建築現場・工場等から出た産業廃棄物を専用車で運び、処分を致します。大型(20㎥)、中型(8㎥)、小型(4㎥・2㎥)、場所に応じて各サイズを運ぶ事ができ経済的です。
収集運搬された産業廃棄物を選別、
リサイクルできるものとできないものに仕分けします。
- 選別された廃棄物を破砕処理した後、最終処分されます。また、リサイクルできるものも破砕処理をし、各リサイクル業者へ。
- 県内唯一の蛍光灯処理の許可を取得。
- 各種破砕機、分離機を導入し、リサイクルを推進。
一軸破砕機
二軸破砕機
破砕機(がれき類)
蛍光灯処理機
石膏ボード分離機